地域生活支援センターえがお
障がい児相談支援事業所
児童福祉法の規定に基づき、障がい児がその持っている能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活が営むことができるように配慮して行います。
事業は障がい児の意思及び人格を尊重して、常に障がい児の立場に立ったサービスの提供に努めます。事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町、障害福祉サービス事業者等の連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。
(1)アセスメントを実施する
(2)サービス等利用計画書を作成する
(3)サービス等利用計画書を障がい児等に交付する
(4)モニタリングを実施する
(5)他の職員に対する技術指導及び助言を行う
(6)障がい児等からの依頼により、障がい児が居宅での生活に移行できるよう、必要な情報及び助言その他必要な援助を行う
(7)その他必要な相談及び援助援
事業は障がい児の意思及び人格を尊重して、常に障がい児の立場に立ったサービスの提供に努めます。事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町、障害福祉サービス事業者等の連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。
*事業概要
障がい児の自立した生活を支え、障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。*対象者
障害児通所支援(児童福祉法)を利用するすべての障がい児。*内容
相談支援専門員は、地域の障がい児等からの日常生活全般の相談に関わる業務及びサービス等利用計画の作成に関する次の業務を行います。(1)アセスメントを実施する
(2)サービス等利用計画書を作成する
(3)サービス等利用計画書を障がい児等に交付する
(4)モニタリングを実施する
(5)他の職員に対する技術指導及び助言を行う
(6)障がい児等からの依頼により、障がい児が居宅での生活に移行できるよう、必要な情報及び助言その他必要な援助を行う
(7)その他必要な相談及び援助援
場所 | 日時 | 電話番号 |
観音寺市社会福祉センター | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (緊急時はこの限りではありません) |
0875-25-7773 |